「借金の返済が苦しく、毎月の支払いが追いつかない…」そんな悩みを抱えていませんか?
利息が増え続けると、返済を続けても元本がなかなか減らず、生活が圧迫されてしまいます。
自己破産は避けたいけれど、このままでは解決できそうにない…。
そんな方におすすめなのが「個人再生」です。
個人再生とは債務整理の一つで、借金を最大1/5に減額できるため、生活を立て直せる可能性が高いのが特徴です。
本記事では、個人再生について詳しく解説し、おすすめの弁護士・司法書士を紹介します。
個人再生を利用して生活の再建を目指しましょう。
債務整理の個人再生とは?
個人再生とは、債務整理の一種で、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残額を原則3〜5年で分割返済する手続きです。
それぞれの条件、費用を詳しく解説します。
条件
個人再生を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 借金の総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く)
5,000万円を超える借金がある場合は、個人再生ではなく別の債務整理方法を検討しましょう。 - 継続的な収入があること
個人再生は、減額後の借金を3〜5年で返済する制度のため、安定した収入が必要です。
無職や収入が不安定な場合は認められない可能性が高いです。 - 最低返済額を支払えること
減額後の借金は「最低弁済額」として定められ、それを確実に支払えることが求められます。
例えば、借金が100万円以下の場合は全額支払い、100万円以上500万円以下なら最低100万円の返済が必要です。 - 破産手続きではなく再生手続きが適していること
収入や財産の状況によっては、自己破産の方が適しているケースもあります。
そのため、弁護士などの専門家に相談し、個人再生が最適な選択肢かどうかを検討しましょう。
費用
個人再生の費用は、弁護士費用や裁判所への申立費用などを含めて総額40万円~60万円程度が一般的です。
ただし、依頼する弁護士事務所や手続きの複雑さによって変動するため、事前に見積もりを確認しておきましょう。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、着手金として20万円~30万円程度がかかり、手続き完了後に報酬金を支払う仕組みが一般的です。
分割払いに対応している事務所も多いため、費用が不安な場合は相談してみましょう。
裁判所費用
裁判所へ申立てを行う際には、印紙代や郵券代などの実費として約2万円~3万円がかかります。
また、裁判所が選定する個人再生委員が必要になるケースでは、追加で約15万円~25万円がかかることがあります。
その他の費用
個人再生の過程では、住宅ローン特則を利用する場合や再生計画案の作成が必要な場合に、追加の費用が発生することもあります。
依頼する弁護士によっては、交通費や郵送費などの実費が別途請求されることもあるため、契約前に詳細を確認しましょう。
個人再生と他の債務整理の違い
債務整理には「個人再生」「任意整理」「自己破産」の3つの主な方法があります。
それぞれにメリット・デメリットがあり、借金の状況や生活環境に応じて適した方法を選ぶのが大切です。
ここでは、個人再生と他の債務整理の違いについて詳しく解説します。
任意整理との違い
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉して借金の減額や返済期間の延長を行う方法です。
個人再生と比較すると、異なる点は5つあります。
- 減額できる借金の割合
- 個人再生:裁判所の手続きを通じて借金を大幅に減額(最大90%減額の可能性)。
- 任意整理:将来の利息や遅延損害金をカットできるが、元本自体の減額は期待できない。
- 手続きの複雑さ
- 個人再生:裁判所への申し立てが必要で、手続きが複雑。再生計画の作成や裁判所の認可が必要。
- 任意整理:債権者との直接交渉のみで済むため、比較的スムーズに手続きが完了する。
- 費用の違い
- 個人再生:弁護士費用や裁判所費用を含め40万〜60万円程度の費用がかかる。
- 任意整理:交渉する債権者1社あたり3万円〜5万円の費用がかかり、比較的安価。
- ブラックリストの影響
- 個人再生:信用情報に約5〜10年間登録され、新たな借入れやクレジットカードの利用ができなくなる。
- 任意整理:信用情報には約5年間登録されるが、影響の期間は個人再生より短め。
- 持ち家の扱い
- 個人再生:住宅ローン特則を利用すれば、持ち家を手放さずに済む可能性がある。
- 任意整理:住宅ローンは基本的に整理の対象外のため、そもそも影響を受けない。
任意整理は手続きが簡単で費用も抑えられますが、借金の減額幅は少ないです。
個人再生は大幅な減額が可能ですが、手続きが複雑で費用も高いのが特徴です。
自己破産との違い
自己破産とは、裁判所を通じてすべての借金を免除してもらう手続きです。
個人再生と比べて違いは5つあります。
- 借金の免除範囲
- 個人再生:借金の一部を減額し、残りを3〜5年で返済する必要がある。
- 自己破産:すべての借金が免除され、返済の義務がなくなる。
- 財産の処分
- 個人再生:住宅ローン特則を利用すれば、持ち家を手放さずに済む。
- 自己破産:基本的に一定の価値がある財産(不動産や車など)は処分される。
- 手続きの難易度
- 個人再生:裁判所の認可が必要で、収入や返済計画を提出する必要がある。
- 自己破産:収入の有無にかかわらず申請可能だが、免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)がある場合は認められないことがある。
- ブラックリストの影響
- 個人再生:信用情報に約5〜10年間登録される。
- 自己破産:信用情報に約7〜10年間登録される。
- 職業・資格の制限
- 個人再生:特に資格制限はない。
- 自己破産:弁護士、税理士、警備員、保険募集人など一部の職業は手続き中に資格制限を受ける。
自己破産は借金を全額免除できますが、財産を手放す必要があります。
個人再生は借金の大幅な減額が可能で、財産を守れるのが特徴です。
債務整理の個人再生のメリット・デメリット
個人再生は、借金を大幅に減額しながらも、一定の財産を保持できる債務整理の方法ですが、メリットとデメリットが存在します。
メリット
メリットは以下の4つです。
- 借金が最大1/5に減額される可能性
個人再生では、借金の額に応じて最大90%の減額が可能です。
例えば、500万円の借金が100万円まで減る可能性があります。減額後の借金は3〜5年で分割返済となるため、返済負担が大幅に軽減されます。
- マイホームを手放さずに済む(住宅ローン特則の活用)
個人再生の大きな特徴は、「住宅ローン特則」を利用すれば、持ち家を維持しながら借金整理ができることです。
- 一定の収入があれば再生計画に基づいて返済が可能
個人再生では、裁判所に認可された「再生計画」に基づき、3〜5年の分割払いで返済します。
安定した収入があれば、無理なく計画的に返済を続けられます。
- 財産を処分する必要がないケースが多い
自己破産とは異なり、個人再生では原則として財産を処分する必要がありません。
- 車や貯金などを保持できるケースが多い
- 持ち家も住宅ローン特則を使えば維持可能
自己破産を避けたい人にとって、財産を守りながら借金を整理できる点は大きなメリットです。
デメリット
デメリットは以下の3つです。
- 再生計画に従い、3〜5年間の返済が必要
個人再生では、減額された借金を3〜5年かけて分割返済する必要があります。
返済を怠ると手続きが無効になり、元の借金総額が復活してしまうリスクもあります。
- 収入が安定していないと計画が認可されにくい
個人再生は、「継続的な収入があること」が条件となります。
- 収入が不安定な場合、再生計画が認可されない可能性がある
- フリーランスや自営業者の場合、収入の変動が大きいと認可が難しい
そのため、無職の人や収入が不安定な人は利用が難しく、自己破産を検討せざるを得ない場合があります。
- ブラックリストに載り、一定期間の信用制限が発生する
個人再生をすると、信用情報機関(ブラックリスト)に約5〜10年間登録され、新たな借入れやクレジットカードの利用が制限されます。
- ローン審査に通りにくくなる(住宅ローン・自動車ローン・カードローンなど)
- クレジットカードが作れない(デビットカードや現金決済が必要)
ただし、任意整理や自己破産と同じく、一定期間が経過すれば信用情報は回復します。
債務整理で個人再生がおすすめな人
個人再生は、借金を大幅に減額できる債務整理の方法ですが、すべての人に適しているわけではありません。
特に以下のような人におすすめです。
自己破産を避けたい人
個人再生は、自己破産と異なり借金の一部を返済することで、生活を立て直せる制度です。
次のような人に適しています。
自己破産を避けたい理由がある人
- 自己破産ではすべての借金が免除されますが、その代わりに財産を処分する必要があります。
- 弁護士・税理士・警備員など、一部の職業では破産手続き中に資格制限が発生します。
借金の理由にギャンブルや浪費が含まれる人
- 自己破産には「免責不許可事由」があり、ギャンブルや浪費で作った借金は、裁判所の判断によっては免除されない可能性があります。
- 個人再生なら免責不許可事由の影響を受けず、借金を大幅に減額できるため、自己破産が認められにくい人にも有効です。
保証人に迷惑をかけたくない人
- 自己破産すると保証人に借金の請求がいきますが、個人再生なら保証人への影響を最小限に抑えられます。
住宅や資産を守りたい人
持ち家を維持したい人(住宅ローン特則が適用可能)
- 自己破産すると不動産は競売にかけられ、持ち家を手放さなければなりません。
- 個人再生では「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローンをそのまま支払いながら、その他の借金だけを減額できます。
車や貯金などを守りたい人
- 自己破産では、一定の金額(20万円以上)の資産はすべて処分されますが、個人再生では手元に残せる可能性があります。
将来の財産形成を考えたい人
- 自己破産をするとすべての財産を失い、再スタートが必要になりますが、個人再生なら財産を維持しながら返済計画を立てられます。
継続的な収入がある人
個人再生では、裁判所に3〜5年間の分割返済計画を提出し、それに沿って支払いを続けることが求められます。
そのため、以下のような人におすすめです。
安定した職業に就いている人
- サラリーマン、公務員、契約社員など、毎月安定した収入がある人は個人再生が認められやすいです。
- 派遣社員やアルバイトでも、一定の収入が継続すれば認可される可能性があります。
自営業・フリーランスでも収入が安定している人
- 収入の波が大きい自営業者やフリーランスは、安定性を証明できれば個人再生が可能です。ただし、直近の確定申告書や収支証明を求められることが多いです。
返済計画を確実に実行できる人
- 個人再生は、計画通りに返済を続けられないと手続きが無効になり、減額された借金が元に戻ってしまうため、計画的に支払える人に向いています。
債務整理で個人再生をする際の手続き
個人再生の手続きは、裁判所を通じて行われるため、一定の流れを踏む必要があります。
以下に、個人再生の基本的な手続きの流れを表でまとめました。
手順 | 内内容 |
---|---|
1.事前準備・相談 | 弁護士や司法書士に相談し、個人再生が適しているか判断する |
2.受任通知の発送 | 弁護士が債権者へ「受任通知」を送付し、取り立てがストップ |
3.個人再生の申立準備 | 必要な書類を準備する(収入証明、財産目録、債権者一覧など) 再生計画案(どのように返済するか)を作成する |
4.裁判所への申立て | 管轄の地方裁判所に個人再生の申し立てを行う |
5.再生手続きの開始決定 | 裁判所が個人再生手続きの開始を正式に決定する |
6.債権調査・異議申立期間 | 債権者からの借金額の確認(債権届) 異議があれば対応する |
7.再生計画案の提出・認可手続き | 額後の借金をどのように返済するかの「再生計画案」を作成し、裁判所へ提出 |
8.債権者の意見聴取(小規模個人再生の場合) | 債権者の過半数が反対しなければ、再生計画案が認可される 給与所得者等再生の場合、この手続きは不要 |
10. 再生計画の認可決定・確定 | 裁判所が最終的に認可を決定し、再生計画が確定する |
上記の流れで個人再生が行われます。
手続きが複雑なので、弁護士・司法書士への依頼がおすすめです。
債務整理で個人再生をする際におすすめの弁護士・司法書士
個人再生をする際におすすめの弁護士・司法書士事務所を6ヵ所紹介します。
それぞれ口コミも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
1.司法書士法人アストレックス
事務所名 | 司法書士法人アストレックス |
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所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町2丁目4番5号 谷町センタービル10階 |
対応地域 | 全国 |
オンライン対応 | 可 |
営業時間 | 平日 9時~21時 日曜 10時~18時 ※土曜日は完全予約制 |
初回相談料 | 無料 |
出張対応 | 相談可 |
任意整理の費用 | 1社 11,000~(税込) 成果報酬18%~20%+消費税 |
個人再生の費用 | 税込330,000円~385,000円+実費 |
自己破産の費用 | 330,000円(税込)~+実費 |
司法書士法人アストレックスは、依頼者の立場に立ち、問題解決と明日への一歩を提案する事務所です。
闇金問題にも積極的に対応し、専門チームが全国からの相談に即時対応します。
また、費用の分割・後払いに柔軟に対応し、女性専用の相談窓口も設けるなど、依頼者の多様なニーズに応えています。
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司法書士法人アストレックスの口コミ
借金に関するインターネットの診断サイトの応募から直ぐ電話が有ったのと、
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やり取りでしたが
手続きはやり易くてとても良かったと思います。
費用も分割で、
私の場合は半年程かかりましたが
借金問題を解決する事が出来て
とても助かりました。有り難う御座いました
引用:GoogleMap
2.グリーン司法書士法人
事務所名 | グリーン司法書士法人 |
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所在地 | 【東京】東京都新宿区西新宿1丁目26番2号新宿野村ビル12階 【大阪・相続】大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目5番2号 高麗橋ウエストビル2階 【大阪・債務整理】大阪府大阪市中央区難波4丁目4-4 難波御堂筋センタービル8階 【名古屋】愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 大名古屋ビルヂング11階 |
対応地域 | 全国 |
オンライン対応 | 可 |
営業時間 | 平日 9時~20時 土日祝 9時~18時 |
初回相談料 | 無料 |
任意整理の費用 | ・着手金無料・基本料金(1社):21,780円(税込)~ ・過払い金返還成功報酬:取り返した額の20%(裁判で回収した場合:25%) ※別途実費等が必要 |
個人再生の費用 | ・着手金無料 ・基本料金:330,000円(税込) |
自己破産の費用 | ・着手金無料 ・基本料金:264,000円(税込)~ |
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グリーン司法書士法人の口コミ
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3.ウイズユー司法書士事務所
事務所名 | ウイズユー司法書士事務所 |
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所在地 | 大阪府大阪市北区東天満2-9-1 |
対応地域 | 全国 |
オンライン対応 | LINE(新規相談者専用) |
営業時間 | 9時~21時 |
初回相談料 | 無料 |
任意整理の費用 | 1社 11,000~110,000円(税込) |
個人再生の費用 | 528,000円(税込)~ |
自己破産の費用 | 473,000円(税込)~ |
ウイズユー司法書士事務所は、大阪を拠点に、闇金問題の解決に特化した司法書士事務所です。
相談は何度でも無料で、メールやLINEを通じて24時間365日対応しています。
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また、債務整理の費用は後払いや分割払いが可能で、依頼者の経済的負担を軽減する体制が整った司法書士事務所です。
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ウイズユー司法書士事務所の口コミ
対応が良く、こまめに連絡くれます
引用:GoogleMap
4.りらいふ法務事務所
事務所名 | りらいふ法務事務所 |
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所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場1-13-14 ストークビル南船場306 |
対応地域 | 全国 |
オンライン対応 | 可 |
営業時間 | 9時~21時(年中無休) |
初回相談料 | 無料 |
任意整理の費用 | 着手金全額返金保証※和解不成立の場合など全額返金 着手金:1社44,000円(税込)+実費等:5,500円(税込) |
個人再生の費用 | 着手金全額返金保証※再生不許可の場合全額返金 着手金:220,000円(税込) 成功報酬:110,000円(税込)+実費 |
自己破産の費用 | 着手金全額返金保証※免責不許可の場合全額返金 着手金:165,000円(税込) 成功報酬:110,000円(税込)+実費 |
りらいふ法務事務所は、大阪市に拠点を置き、借金問題の解決に特化した司法書士事務所です。
10年以上の実績を持つ認定司法書士が在籍し、任意整理や時効援用などの手続きを迅速かつ丁寧にサポートします。
相談は何度でも無料で、費用の分割払いにも対応。さらに、着手金全額返金保証制度を導入し、依頼者の安心を第一に考えています。
全国対応可能で、土日祝日も相談を受け付けており、柔軟な対応ができる司法書士事務所です。
\借金の相談無料&「全額返金保証」あり!/
りらいふ法務事務所の口コミ
15年ほど放置してて借金の状態もあやふやな状態の多重債務者でした。
メールで問い合わせして即日にお電話を頂き相談が出来そこからは数回の電話であとは待ってるだけで解決しました。
今まで現実逃避に近い感じで無視を続けてきましたが終わったんだと最後信用情報の確認をして実感しました。
本当にありがとうございました。引用:GoogleMap
5.司法書士法人ホワイトリーガル
事務所名 | 司法書士法人ホワイトリーガル |
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所在地 | 東京都港区三田1-3-4 天翔麻布十番ビル805 |
対応地域 | 全国 |
オンライン対応 | 可 |
営業時間 | 9時~18時 |
初回相談料 | 無料 |
任意整理の費用 | 着手金無料 手続き費用:44,000円(税込) |
個人再生の費用 | 着手金無料 手続き費用:385,000円~440,000(税込)+実費 |
自己破産の費用 | 着手金無料 手続き費用:330,000円(税込) +裁判所費用(15,000円前後)+実費 |
司法書士法人ホワイトリーガルは、東京都港区に拠点を置き、24年以上の経験を持つ樋口洋二氏が率いる司法書士事務所です。
債務整理の解決実績は26,400件以上と豊富で、相談は何度でも無料で受け付けています。
特別割引制度を導入し、母子家庭や障がい者、生活保護受給者など特別な状況の方には通常費用の半額でサービスを提供しています。
また、LINEやZoomを利用したオンライン相談も行っており、全国からの依頼に対応可能な司法書士事務所です。
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司法書士法人ホワイトリーガルの口コミ
アドバイスが的確です。
対応も親切、丁寧で信頼できえう司法書士さんです。
6.シン・イストワール法律事務所
事務所名 | シン・イストワール法律事務所 |
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所在地 | 東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4階 |
対応地域 | 全国 |
オンライン対応 | 可 |
営業時間 | 9時~21時(年中無休) |
初回相談料 | 無料 |
任意整理の費用 | 着手金:1社につき58,300円(税込) |
個人再生の費用 | 着手金:506,000円~605,000円(税込) |
自己破産の費用 | 着手金:407,000円~506,000円(税込)+実費 |
シン・イストワール法律事務所は、東京都千代田区に拠点を置き、借金問題や闇金対応に特化した法律事務所です。
特に、闇金問題の解決実績は1万件以上を誇り、警察と連携しながら迅速に対応しています。
また、初回相談は無料で、費用の後払いや分割払いにも対応しており、依頼者の経済的負担を軽減します。
さらに、任意整理を優先し、自己破産を避ける方針を持つなど、依頼者の人生に傷を残さない解決策を提案してくれる法律事務所です。
シン・イストワール法律事務所の口コミ
私はここの事務所に助けていただいて
養育費も毎月振り込まれるようになり
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ありがとうございました。引用:GoogleMap
債務整理で個人再生ができないケース
個人再生は借金の大幅な減額が可能な制度ですが、誰でも利用できるわけではありません。
一定の条件を満たさないと、手続きが認められない場合があります。
ここでは、個人再生ができない主なケースについて詳しく解説します。
債務総額が5,000万円を超えている
個人再生は、住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下であることが条件となっています。
5,000万円を超える場合は個人再生の対象外となり、任意整理や自己破産など、他の債務整理方法を検討する必要があります。
しかし、債権者との交渉によって一部の借金を減額できる場合もあるため、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
再生手続き開始の申立の棄却・却下事由に該当する
個人再生は裁判所を通じた手続きのため、申し立てが適正でない場合や法的要件を満たさない場合は、裁判所によって棄却・却下されることがあります。
例えば、必要書類の不備、虚偽の申告、再生計画の実行可能性が低いと判断された場合などが挙げられます。
特に、再生計画案が実現不可能と判断されると認可されません。
そのため、計画的な準備が重要です。
税金や社会保険料に多額の滞納がある
個人再生では、税金や社会保険料などの公的な負債は減額の対象になりません。
例えば、住民税・所得税・健康保険料などを滞納している場合、これらは個人再生後も全額支払いが必要です。
もし、税金や社会保険料の滞納が多額に及んでいる場合、減額後の借金と併せて返済することが困難になり、個人再生の認可が難しくなる可能性があります。
この場合、自治体などと分割納付の相談をすることも選択肢の一つです。
収入が不安定、不足している
個人再生は、減額された借金を3~5年で分割返済する必要があるため、安定した収入が求められます。
収入が極端に不安定だったり、月々の最低返済額を支払うだけの収入がない場合は、再生計画が認められません。
例えば、自営業やフリーランスの場合、収入の変動が大きく、計画通りの支払いが難しくなると認可が下りないことがあります。
そのため、事前に収入証明をしっかり用意し、裁判所に継続的な返済能力があることを示すことが大切です。
偏頗弁済をしている
偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、個人再生の申立前に特定の債権者へ優先的に返済を行うことです。
例えば、親族や特定の金融機関に対して一部の借金だけを返済した場合、他の債権者との公平性が損なわれるため、個人再生の手続きに悪影響を及ぼす可能性があります。
このような行為は、裁判所によって不公正と判断されることがあり、個人再生の申立が却下される場合もあるため注意が必要です。
弁護士から受任通知の後に新たな借入れをしている
個人再生の手続きを弁護士に依頼すると、弁護士が債権者に受任通知を送付し、その時点で取り立てが停止します。
しかし、その後に新たな借入れを行うと、裁判所が返済能力を疑問視し、手続きが認められない可能性が高いです。
特に、受任通知後の借入れは「計画的な返済意思がない」と見なされ、債務整理を悪用していると判断されることがあります。
個人再生の手続きを進める際は、新たな借入れは避けましょう。
多額の財産を所有している
個人再生では借金を大幅に減額できる一方で、一定以上の財産を所有している場合は、減額の適用が制限されることがあります。
例えば、不動産・高額な預貯金・投資資産を持っている場合は、個人再生よりも任意整理や自己破産の方が適しているでしょう。
裁判所は、個人再生が適用されることで債権者に不利益が生じないよう、公平性を重視します。
そのため、多額の財産を所有している場合は、別の債務整理方法を検討するのがおすすめです。
債権者から不同意があった
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、「小規模個人再生」では債権者の過半数の同意が必要です。
もし、債権者の多くが不同意を示した場合、個人再生の手続きが進められなくなります。
この場合、「給与所得者等再生」ならば債権者の同意が不要ですが、利用条件が厳しくなるため、事前にどちらの手続きが適しているかを弁護士と相談することが大切です。
任意整理から個人再生に変更できる?
任意整理から個人再生への変更は可能です。
任意整理は、債権者と直接交渉して借金の返済条件を見直す方法ですが、利息のカットはできても元本の大幅な減額は難しいというデメリットがあります。
そのため、任意整理では返済が厳しい場合や、借金総額が大きすぎて交渉が成立しない場合には、個人再生への切り替えが選択肢となります。
個人再生は裁判所を通じて借金を最大1/5に圧縮できるため、返済の負担を大幅に軽減可能です。
任意整理での返済が厳しくなった場合や、生活が苦しくなった場合は、早めに弁護士・司法書士に相談し、個人再生への移行を検討しましょう。
債務整理の個人再生で生活を再建
個人再生は、借金を大幅に減額しながらも、財産を守りつつ再スタートできる債務整理の方法です。
特に、住宅ローンを維持したまま借金を整理できる点が大きなメリットです。
返済が難しくなった場合でも、適切な手続きを踏むことで、3〜5年の分割返済を通じて確実に生活を再建できます。
ただし、一定の条件を満たす必要があるため、早めに弁護士や司法書士に相談し、自分にとって最適な方法を選ぶことが重要です。
個人再生を活用し、安心した生活を取り戻しましょう。