「取り立ての電話が止まらない」
「自宅や職場に来られたらどうしよう」
「家族や勤務先にバレるのが怖い」
借金の返済が遅れて取り立てを受けている方の多くは、こうした強い不安や恐怖を抱えています。
取り立ては精神的な負担が大きく、生活に支障をきたすことも少なくありません。
しかし、実は法律で禁止されている取り立て行為も多く、正しい知識と対処法を知ればすぐに取り立てを止めることも可能です。
本記事では、借金の取り立ての流れや違法な取り立ての見分け方や取り立てを止めるための具体的な対処法をわかりやすく解説します。
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借金の取り立てはどこまで許される?合法・違法の線引きを解説
借金を返済していない場合、債権者が返済を求めてくるのは当然の権利ですが、すべての取り立てが許されているわけではありません。
実際には、貸金業法や暴力団排除条例・刑法などで取り立てのやり方に明確なルールが定められています。
ここでは、正当な回収行為と違法な取り立ての違い・法律による取り立て行為の制限について詳しく解説します。
- 正当な債権回収と違法な取り立ての違い
- 貸金業法21条・暴対法・刑法における制限
正当な債権回収と違法な取り立ての違い
借金の取り立てには、合法と違法の明確な線引きがあります。
正当な債権回収とは、法律に則って冷静かつ適切な方法で返済を求める行為です。
例えば、債務者に対して手紙や電話で返済を促す・法的措置を取る旨を通知する・内容証明郵便を送るなどは正当な方法とされています。
一方で、早朝や深夜に電話をかける・大声で怒鳴る・家族や勤務先に借金のことを知らせる・居座り行為をするなどは、明確に違法です。
これらは貸金業法やストーカー規制法などに違反する可能性が高く、刑事罰の対象になることもあります。
正当な回収の基本は、相手のプライバシーや日常生活を侵害しないことです。
貸金業法21条・暴対法・刑法における制限
借金の取り立てにおける禁止行為は、複数の法律で明確に制限されています。
代表的なのが貸金業法第21条で、ここでは貸金業者による取り立て行為に関して以下のような規制が設けられています。
- 午後9時から午前8時までの時間帯に取り立てをすること
- 債務者の勤務先に連絡・訪問すること(正当な理由がない限り)
- 債務者の家族や関係者に返済を強要すること
- 脅迫的な言動、暴力的な取り立てをすること
これらの行為は違法とされ、悪質な場合は業務停止命令や行政処分の対象です。
暴力団関係者による取り立て行為については、暴力団排除条例で厳しく規制されており、組織的な圧力をかけた場合には刑事責任を問われることになります。
さらに、刑法の中でも恐喝罪・住居侵入罪・強要罪などが該当するケースも多く、実際に刑事事件に発展した事例もあります。
つまり、取り立て行為には民事的な限界を超えて刑事罰が課されるリスクがあるということです。
違法な取り立てに遭遇した場合は、証拠をしっかりと残し、弁護士や警察に速やかに相談しましょう。
貸金業法で禁止されている借金の取り立て行為8選
借金の返済が遅れていると、取り立てを受けることはありますが、法律に則って全て取り立てされているわけではありません。
特に貸金業者には貸金業法第21条によって厳格な取り立て規制が設けられており、違反すれば行政処分や刑事罰の対象になる可能性もあります。
ここでは、法律で明確に禁止されている8つの代表的な取り立て行為について詳しく解説します。
- 午前9時〜午後8時以外の時間に電話や訪問をする行為
- 勤務先に電話・訪問して返済を迫る行為
- 債務者以外の家族や知人に返済を要求する行為
- 玄関やポストへの張り紙・貼り紙で借金の存在を晒す行為
- 大声や脅迫的な言動で返済を強要する行為
- 1日に何度も執拗に電話をかけ続ける行為
- 返済義務がないことを知りながら請求し続ける行為
- 不適切な場所(病院・葬式会場など)への訪問や接触
午前9時〜午後8時以外の時間に電話や訪問をする行為
貸金業法では、借金の取り立てをしてよい時間帯が午前8時から午後9時までと定められています。
それ以外の早朝や深夜に電話や訪問をすることは、債務者の私生活の平穏を脅かす違法行為とされています。
これは単にマナーの問題ではなく、貸金業法第21条に基づく明確な違反。
こうした時間外の取り立てに悩まされている場合は、その日時・回数・内容を記録に残すことが大切です。
勤務先に電話・訪問して返済を迫る行為
債務者本人が勤務している会社に対して返済を迫る目的で電話をかけたり、直接訪問したりすることは、貸金業法によって原則禁止されています。
勤務先への取り立ては、本人の職場での立場や信用を著しく損なうおそれがあり、明確な迷惑行為にあたります。
場合によっては会社に居づらくなったり、解雇や降格のきっかけにもなりかねません。
債務者以外の家族や知人に返済を要求する行為
債務者本人以外の家族・友人・知人に対して返済を要求する行為も、貸金業法で明確に禁止されています。
たとえ同居している配偶者や親であっても、契約者本人ではない限り返済義務はありません。
それにもかかわらず、違法業者や悪質な取り立て業者の中には、ご家族が代わりに支払ってください・連絡がつかないなら責任を取れなどと脅すケースが後を絶ちません。
これらの行為は、貸金業法第21条のみならず、場合によっては恐喝罪や強要罪に該当することもあります。
また、家族や知人に借金の存在を知られてしまうことで、人間関係の悪化や社会的信用の低下といった二次的な被害につながることもあるため注意してください。
玄関やポストへの張り紙・貼り紙で借金の存在を晒す行為
自宅の玄関ドアやポストに借金返済の張り紙をする行為は、借金の存在を第三者に晒す明らかな違法行為です。
貸金業法では、債務者のプライバシー保護が重視されており、このような行為は名誉毀損や侮辱にもつながる重大な問題とされています。
家族だけでなく近隣住民にも借金の事実が知られるきっかけとなり、精神的苦痛を与えるばかりでなく、社会的信用の損失にもつながるでしょう。
また、会社関係者や友人が偶然目にすることもあり、プライベートな問題が一気に拡散してしまうリスクもあります。
大声や脅迫的な言動で返済を強要する行為
取り立て時に怒鳴る・返済しないなら職場にいう・訴えてやるなどと脅す行為は、貸金業法で明確に禁止されています。
こうした言動は、債務者に強い精神的圧力をかけるものであり、場合によっては刑法の脅迫罪や強要罪に該当することもあります。
たとえ実際に危害を加えなくても、相手が恐怖を感じるような言葉や態度を取るだけで、違法と判断される可能性が高いです。
大声での脅迫的な言動は、債務者が取り立てに耐えきれずに生活を崩す原因になることもあるため、絶対に許されません。
1日に何度も執拗に電話をかけ続ける行為
取り立て目的で、1日に何度も繰り返し電話をかける行為は、執拗な督促として貸金業法で禁止されています。
たとえ普通の口調であっても、頻度が異常であれば嫌がらせと見なされることも。
中には、電話が鳴るだけで動悸がする・着信に出るのが怖いと感じるようになるケースも珍しくありません。
貸金業法では、常識的な範囲を超えた連絡を不適切とし、債務者の生活を脅かすような取り立て方法を明確に禁止しています。
こうしたケースでは着信記録を保存し、時間帯・回数・内容などをメモに残しておくと、証拠として有効です。
返済義務がないことを知りながら請求し続ける行為
債権者が、すでに返済義務が消滅していることを知りながら取り立てを続ける行為は、悪質な違法行為とされます。
例えば、時効が成立している借金や既に完済した契約に対して請求をするのは、不当請求に該当します。
また、債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)によって対象外となった借金を、あえて取り立て続けるケースも違法行為です。
これらの行為は貸金業法違反にとどまらず、詐欺や恐喝とみなされる場合もあるでしょう。
悪質な業者は、債務者が法律に詳しくないことを逆手に取り、このままではブラックリストに載るなどと不安をあおるケースがあります。
不適切な場所(病院・葬式会場など)への訪問や接触
取り立てにおいて、債務者の私生活やプライバシーに踏み込む行為は、明確に貸金業法で禁じられています。
病院・学校・通夜・葬儀会場といった公共性や静穏さが求められる場での接触は、社会通念上著しく不相当な場所とされ、違法取り立てに該当します。
こうした非常識な取り立てを受けた場合は、日時・場所・内容を明確に記録し、証拠として残してください。
また、貸金業者以外の違法業者(闇金)では、あえてこうしたタイミングを狙って圧力をかけてくるケースもあります。
闇金は借金回収のための取り立てを違法にする
闇金業者は、法律を無視した違法な方法で借金の取り立てをすることで知られています。
彼らは貸金業登録をしておらず、貸金業法の制限も守っていないため、非常に過激で悪質な回収手段を用いることが多いのです。
上記で紹介している取り立ての他にも、元本の何倍もの金利を要求するケースも珍しくなく、借金が膨れ上がって生活を破綻させる原因になります。
このような取り立て・違法金利は、債務者の精神的・社会的な生活を追い詰めるだけでなく、違法行為として警察や法律家の介入対象です。
借金の取り立ての一般的な流れ
借金の返済が滞った場合、債権者は法的な手順に沿って取り立てを進めていきます。
- 電話やSMSによる督促
- 書面による督促状・催告書の送付
- 信用情報機関への事故情報登録
- 訪問による督促
- 一括請求・法的措置の予告
- 裁判所への支払督促・訴訟提起
- 判決確定後の差し押さえ
最初は、電話や郵送による督促です。
この段階では穏やかに返済の催促をされ、返済日や金額についての確認が中心となります。
督促に応じない場合、次に内容証明郵便による正式な請求が届くことがあります。
これにより、債務者は返済の意思を明確に求められることになり、応じなければ信用情報に遅延情報が登録される可能性が高いです。
さらに滞納が続くと、債権者は一括請求をしたり、保証人への請求に切り替えたりします。
そして最終的には、裁判所を通じて支払督促や訴訟・差し押さえなどの法的手段に発展することもあります。
このように取り立ては段階を踏んで進行しますが、正規の貸金業者であれば、法律に基づいた対応が基本です。
不安な場合は早めに弁護士や司法書士に相談し、適切な対応をとることが大切です。
借金の取り立てに困っている場合の対処法
借金の取り立てに悩んでいる場合、ただ我慢するだけでは状況は悪化するばかりです。
正しい対処をすれば、取り立てを止めたり、返済負担を軽減したりすることも可能です。
ここでは、借金の取り立てに困ったときに取るべき具体的な対処法を4つご紹介します。
- 弁護士や司法書士に相談する
- 違法な取り立ての場合は警察や消費者センターに相談
- 債務整理を検討する
- 無料相談窓口を活用する
弁護士や司法書士に相談する
取り立てに悩んでいるなら、まずは弁護士や司法書士に相談するのが最も確実な方法です。
法律の専門家に相談することで、自分が置かれている状況が合法か違法かを判断してもらえるうえに、場合によっては債権者に対して受任通知を送付してもらえます。
この通知が届くと、債権者は本人に直接取り立てをすることが禁止されるため、精神的負担が大きく軽減されるでしょう。
弁護士や司法書士は債務整理の手続きにも精通しており、返済方法の見直しや借金の減額・破産手続きなども含めた解決策を提案してくれるため、悩んだらすぐに相談してください。
違法な取り立ての場合は警察や消費者センターに相談する
もし取り立ての内容が違法だと感じた場合は、すぐに警察や消費生活センターに相談しましょう。
早朝・深夜の電話・勤務先や家族への連絡・大声での恫喝や張り紙などは、貸金業法や刑法に違反する行為であり、違法取り立てとして指導や処分の対象になります。
闇金業者の場合は明らかに違法な手段を使って回収しようとするケースが多いため、個人で対応しようとせず、警察の生活安全課や地域の消費生活センターに相談するのが得策です。
また、相談の際は、日時や内容の記録・録音・書面などの証拠があるとスムーズに対応してもらえます。
債務整理を検討する
取り立ての根本的な原因は借金が返済できていないことです。
したがって、返済そのものを見直すために債務整理を検討することも重要な選択肢です。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの手法があり、状況に応じて借金の減額や返済猶予・免除を受けられます。
任意整理であれば、将来利息をカットして分割返済に応じてもらうことが可能ですし、個人再生では借金を大幅に圧縮しながら住宅を守れます。
自己破産を選べば借金自体をゼロにすることもできますが、一定の制約もあるため、専門家とよく相談して判断しましょう。
いずれにせよ、借金問題を根本から解決するためには、債務整理が有効な手段となります。
無料相談窓口を活用する
借金の取り立てに困っているものの、いきなり弁護士に相談するのは不安という方には、無料で相談できる公的相談窓口の活用がおすすめです。
法テラスや各自治体の消費生活センター・市民法律相談などでは、専門家に無料でアドバイスを受けられる機会が用意されています。
また、借金問題に特化したNPO法人や債務整理に強い司法書士事務所なども、初回相談無料で対応してくれるところが多く、安心して一歩を踏み出せます。
早期の相談が解決の鍵となるため、誰に相談すればいいかわからないと悩む前に、身近な無料窓口を活用してみましょう。
借金の取り立てに困っている際に心強い弁護士・司法書士事務所
借金の取り立てに追われ、精神的にも追い詰められている方は少なくありません。
そんなとき、頼りになるのが闇金や違法な取り立てに強い弁護士・司法書士事務所の存在です。
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- 司法書士法人アストレックス
- ウイズユー司法書士事務所
- SAO司法書士法人
- イーライフ司法書士法人
- 六本木総合法律事務所
- ふくだ総合法務事務所
- 司法書士アクティブ法務事務所
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- グリフィン法務事務所
- シン・イストワール法律事務所
司法書士法人アストレックス
住所 | 大阪府大阪市中央区谷町2丁目4番5号 谷町センタービル10階 |
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受付時間 | 9:00~21:00 |
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初回相談費用 | 無料 |
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