自己破産をしても生活保護は受けられる!併用の可否や注意点を詳しく解説

「自己破産をした後に生活保護を受けられる?」
「資産や収入が審査にどう影響するのか」
「受給中に破産手続きを進めてもいいのかわからない」

経済的な行き詰まりと生活再建の両立は精神的にも大きな負担になりますが、制度の正しい理解があれば必要以上に不安を感じる必要はありません。

本記事では、自己破産後でも生活保護が利用できるのかという疑問に答えながら、併用の可否・申請や受給時の注意点・手続きの流れまで詳しく解説します。

誤解や思い込みを解消し、安心して生活再建へ踏み出せるようにしましょう。

目次

自己破産と生活保護の受給は併用可能

自己破産と生活保護の受給は併用可能

自己破産と生活保護はいずれも生活の再建を支える制度ですが、それぞれの目的や審査基準は異なります。

そのため、自己破産手続きをしていても生活保護を受けられる場合があり、条件さえ満たせば併用も可能です。

ここでは、生活保護の受給条件や自己破産との関係・受給中の債務整理に関する制限や支給額の扱いについて詳しく解説します。

  1. 生活保護の受給条件は自己破産とは直接関係しない
  2. 生活保護を受給している間は自己破産以外の債務整理はできない
  3. 自己破産しても生活保護費が減額されることはない

生活保護の受給条件は自己破産とは直接関係しない

生活保護は、生活に必要な最低限度の収入や資産が不足している人を対象に支給される制度です。

その受給条件は、世帯全体の収入や資産・就労可能性などを基準に判断されます。

自己破産は借金を免責して生活再建を目指す手続きですが、この手続き自体は生活保護の受給資格には直接影響しません。

つまり、借金があるかどうかや破産歴の有無よりも、現時点で生活に必要な収入や資産が確保できているかが判断の中心です。

ただし、生活保護申請時には借金の状況や返済義務の有無も調査されるため、自己破産の進行状況を正確に説明することが大切です。

適切な申告と証拠提出をすれば、自己破産手続き中でも生活保護を受けられる可能性は高くなります。

生活保護を受給している間は自己破産以外の債務整理はできない

生活保護受給中は、自己破産以外の債務整理をすることは原則として認められていません。

生活保護が最低限度の生活を保障する制度である一方で、任意整理や個人再生では一定の返済を続ける必要があるため、生活保護の目的と相反するからです。

自己破産は借金を全額免責できるため受給中でも例外的に認められていますが、それ以外の方法は生活保護費を返済に充てる形になり、制度の趣旨に反します。

仮に生活保護受給中に任意整理や個人再生を希望する場合は、一度生活保護から離脱して収入や生活状況を改善したうえでする必要があります。

そのため、受給中の債務整理は自己破産が唯一の選択肢となるケースが多く、事前に福祉事務所や弁護士に相談して進めましょう。

自己破産しても生活保護費が減額されることはない

自己破産をしても、生活保護費が減額されることはありません。

生活保護費はあくまで現在の収入・資産状況と世帯人数・地域ごとの基準生活費をもとに計算されます。

自己破産によって借金が免責されたとしても、生活保護の算定基準は変わらないため、支給額が減ることはないのです。

ただし、自己破産後に収入や資産が増えれば、当然ながら生活保護費は調整されます。

また、破産手続きの過程で一時的に財産が換価処分され、その分が収入認定される場合は支給額が一時的に減ることもあるでしょう。

いずれにせよ、自己破産の事実だけを理由に生活保護が減額されることはないと理解しておいてください。

生活保護受給者が自己破産する際の注意点

生活保護受給者が自己破産する際の注意点

生活保護を受給している人が自己破産をする場合、制度上は併用が可能ですが、いくつかの重要な注意点があります。

ここでは、生活保護受給者が自己破産する際の注意点を紹介します。

  1. 破産費用は原則自己負担
  2. 自治体への報告が必要
  3. 生活保護費は差し押さえの対象外
  4. 生活保護を受給中は任意整理や個人再生は選べない
  5. 家計簿や支出明細の提出が必要な場合がある

破産費用は原則自己負担

自己破産には裁判所への申立費用や予納金・郵便切手代・弁護士費用などがかかります。

生活保護受給者の場合でも、この費用は原則として自己負担です。

ただし、資金的に余裕がない場合は法テラスの民事法律扶助制度を利用することで、弁護士費用や申立費用を立て替えてもらって生活保護費から分割返済することが可能です。

申請には資産や収入状況の証明が必要で、生活保護受給証明書や福祉事務所の意見書を求められることもあります。

自己破産は生活再建の大きな一歩ですが、費用の工面をどうするかを事前に計画しておくことが重要です。

特に、費用面での不安は早めに弁護士や法テラスに相談し、無理のないスケジュールで進めましょう。

自治体への報告が必要

生活保護を受給している場合、自己破産をする際には福祉事務所や自治体への報告が必要です。

これは生活保護法に基づき、収入や資産の変動・借金状況などを正確に申告する義務があるためです。

自己破産手続きは資産の換価処分や借金の免責など、家計に大きな影響を与えるため、申告を怠ると不正受給とみなされる可能性があります。

報告時には、破産申立書や受任通知・財産目録などのコピーを提出することが求められるケースがあるかもしれません。

円滑に手続きを進めるためにも、弁護士と福祉事務所の双方に同時並行で情報共有をすることが望ましいです。

生活保護費は差し押さえの対象外

生活保護費は、生活保護法第58条により差し押さえが禁止されています。

つまり、自己破産手続き中であっても、生活保護費そのものを債権者や裁判所が差し押さえることはできません。

これは生活を維持する最低限の資金を守るための重要な制度です。

ただし、生活保護費が口座に振り込まれた後に長期間引き出さずに多額が残っている場合に、差し押さえや保護費の減額対象となる可能性があります。

したがって、生活保護費は計画的に使い、残高を必要以上に積み上げないことが大切です。

特に自己破産の過程では、口座の動きや収支の使途を明確にしておきましょう。

生活保護を受給中は任意整理や個人再生は選べない

生活保護受給中に選択できる債務整理は、事実上自己破産のみです。

任意整理や個人再生は債務を減額して分割返済する手続きですが、返済原資を生活保護費から捻出することは制度上認められていません。

そのため、受給中にこれらの手続きを希望する場合は、一度保護を廃止して安定した収入を得てからでなければ実行できません。

自己破産は返済義務を全額免除するため、生活保護と併用可能ですが、任意整理や個人再生は制度趣旨と矛盾するため認められないのです。

この制限を知らずに手続きを進めると、弁護士との契約後に手続き変更を迫られるケースもあるため、初回相談時に必ず受給状況を伝えておく必要があります。

家計簿や支出明細の提出が必要な場合がある

生活保護受給中に自己破産を進める場合、福祉事務所から家計簿や支出明細の提出を求められることがあります。

これは、破産手続きと生活保護支給の双方で、収支状況を正確に把握するためです。

家計簿には、生活保護費の使途や日々の支出・臨時収入の有無などを詳細に記載します。

特に破産管財事件では、裁判所や破産管財人が生活状況を確認するため、支出の透明性が重要視されます。

記録が不十分だと、生活保護の継続や破産手続きの進行に支障をきたす恐れも。

そのため、日常からレシートを保管し、家計簿アプリや紙でこまめに記録する習慣をつけておきましょう。

自己破産後に生活保護を申請・継続する際のポイント

自己破産後に生活保護を申請・継続する際のポイント

自己破産を終えた後でも、生活保護の申請や継続は可能です。

ただし、借金がなくなったことによる影響や資産・収入の申告方法・扶養照会の対応など、手続き上のポイントを理解しておく必要があります。

ここでは、自己破産後に生活保護を申請・継続する際の注意点を詳しく解説します。

  1. 借金がなくなったことは不利にならない
  2. 資産・収入状況を正確に申告することが重要
  3. 扶養照会に備える必要がある
  4. 世帯分離や同居者の収入も審査対象になる
  5. 就労可能と判断されれば就労指導がある場合も

借金がなくなったことは不利にならない

自己破産により借金が免責されたとしても、それが生活保護の申請や継続に不利に働くことはありません。

生活保護の判断基準は、あくまで現在の収入・資産・生活状況であり、借金の有無や破産歴は直接的な評価対象ではないためです。

むしろ返済義務がなくなることで生活が安定しやすくなり、生活保護費が生活維持のみに充てられるため、制度の目的にも合致します。

ただし、破産後に収入が増えたり資産を取得した場合は、生活保護の基準を上回ると支給が打ち切られる可能性があります。

重要なのは自己破産の事実そのものよりも、申請時点で生活に必要な最低限度の収入・資産が確保できているかという点です。

資産・収入状況を正確に申告することが重要

生活保護の申請や継続時には、預貯金・現金・不動産・自動車などの資産や給与・年金・手当・仕送りなどの収入を正確に申告する必要があります。

虚偽の申告や申告漏れがあると、不正受給と判断され、保護停止や返還命令の対象となるリスクも。

自己破産後は特に、破産手続きで処分されなかった資産や新たに得た収入について、福祉事務所が注意深く確認する場合があります。

また、生活保護では収入認定のルールが細かく定められており、一時的な臨時収入でも減額の対象となることがあります。

そのため、速やかに申告し、証拠書類(通帳コピー・給与明細・年金通知書など)を用意しておきましょう。

扶養照会に備える必要がある

生活保護の申請や継続時には、原則として親族への扶養照会がされます。

扶養照会とは申請者の生活を援助できるかどうかを親族に確認する手続きで、これにより親族からの援助が見込まれる場合は、生活保護の必要性が低いと判断される可能性があります。

ただし、DVや虐待・絶縁状態など、親族との関係が断絶している場合は扶養照会が免除されるケースも多いです。

自己破産後は、親族に借金問題が知られることを避けたいと考える人も多いですが、生活保護制度の運用上一定の条件を除き扶養照会は避けられません。

事前に扶養照会の流れや免除条件を確認し、必要であれば福祉事務所や弁護士に相談して対応を準備しておくと安心でしょう。

世帯分離や同居者の収入も審査対象になる

生活保護は世帯単位で審査されるため、同居者がいる場合、その収入や資産も審査の対象となります。

同居者が収入を得ていれば、その分が世帯収入として計算され、保護費が減額または不支給となることがあります。

場合によっては世帯分離をして、別世帯として認められることで受給が可能になるケースもあります。

しかし、これは住民票の移動や生活実態の分離が必要で、形式的な分離は認められません。

自己破産後に生活保護を受ける場合、同居家族の協力が不可欠です。

申請前に同居者の収入状況や資産を把握し、必要に応じて世帯構成の見直しを検討してください。

就労可能と判断されれば就労指導がある場合も

生活保護は就労可能な人に対して、自立に向けた就労指導をする場合があります。

特に健康状態に問題がなく、年齢や能力的に就労が可能と判断された場合は、ハローワークへの登録や求職活動の報告が求められます。

自己破産後であっても、この就労義務は免除されず、積極的に求職活動をしないと保護停止や減額の対象となる可能性も。

一方で、病気や障害・介護などで就労が難しい場合は、医師の診断書や証明書を提出すれば就労義務が免除されることもあります。

就労指導は生活保護の継続条件のひとつであり、誠実に対応することで生活再建のスピードも早まるでしょう。

自己破産中に生活保護を受けるデメリット

自己破産中に生活保護を受けるデメリット

自己破産の手続きを進めながら生活保護を受けることは、経済的な再建を支える有効な手段です。

しかし、その一方で制度の性質上、自由や行動が制限される場面も少なくありません。

ここでは、自己破産中に生活保護を受ける際に生じやすい主なデメリットを詳しく解説します。

  1. 資産や収入の厳格な管理が必要になる
  2. 自由に働ける範囲が制限される
  3. 居住地や生活環境の制限が出やすい
  4. 社会的な偏見や精神的負担が大きい
  5. 自立支援の義務が課される

資産や収入の厳格な管理が必要になる

生活保護を受給している間は、資産や収入について厳密な管理が求められます。

銀行口座の入出金や現金の保有額・車・不動産などの資産状況は定期的に確認されて、申告は義務です。

自己破産手続き中であっても同様で、並行して破産管財人による資産調査福祉事務所による生活保護の資産審査がされるケースもあります。

臨時収入や贈与なども必ず報告する必要があり、申告を怠ると不正受給や免責不許可といった重大なリスクにつながります。

そのため、生活の自由度は低く、支出や収入の使途について日々の記録を残す習慣を身に付けましょう。

自由に働ける範囲が制限される

生活保護受給中は、収入が増えるとその分が保護費から差し引かれるため、就労の自由度は事実上制限されます。

自己破産中でもこれは同じで、たとえ一時的なアルバイトや臨時収入であっても、福祉事務所に報告して収入認定を受けなければなりません。

その結果、働く意欲があっても働いた分だけ保護費が減るため、手取り額がほとんど増えない状況になることもあります。

この制限は生活保護制度の性質上避けられないため、就労計画は慎重に立てる必要があるでしょう。

居住地や生活環境の制限が出やすい

生活保護では、家賃扶助の上限や住居の条件が自治体ごとに定められており、その範囲を超える住まいは原則認められません。

自己破産中の場合、転居を伴う資産処分や住居変更が必要になることもありますが、その際には福祉事務所の承認が必須です。

結果として、住みたい地域や住居のグレードを自由に選ぶことが難しくなります。

また、生活環境についても光熱費や通信費などの支出が過剰だと指導が入り、節約を求められるケースがあります。

これにより、生活の選択肢や環境が制限されやすく、精神的な窮屈さを感じることも少なくありません。

社会的な偏見や精神的負担が大きい

生活保護や自己破産の利用には、いまだに根強い社会的偏見があります。

特に、近隣や親族に知られることで、誤解や批判を受ける場合もあります。

自己破産は借金を整理して生活を立て直すための制度であり、生活保護は最低限度の生活を保障する仕組みですが、周囲からは経済的に困っている人として見られることが多いでしょう。

この偏見は、就職活動や人間関係にも影響を及ぼし、精神的な負担となります。

加えて、制度利用中は役所や弁護士・破産管財人など複数の機関とやり取りが必要で、その手続きや報告の多さがストレスの原因となるでしょう。

自立支援の義務が課される

生活保護は単なる給付制度ではなく、自立を促すための支援制度でもあります。

そのため、就労可能な人や再就職の見込みがある人には、自立支援計画の策定や就労活動報告などの義務が課されます。

自己破産中であってもこの義務は免除されず、履行しなければ保護停止や減額の対象となる可能性があります。

自立支援は生活再建に有効な反面、本人の希望や体調にかかわらず進められる場合があり、負担に感じる人もいます。

特に病気や精神的ストレスを抱えている場合、無理な就労指導が回復を妨げることもあるため医師の診断書や支援員との相談を通じて、適切な計画に調整してもらうことが重要です。

自己破産を生活保護中に検討するなら弁護士のような専門家へ相談が大切

自己破産を生活保護中に検討するなら弁護士のような専門家へ相談が大切

自己破産を生活保護中に検討する場合は、弁護士や司法書士といった専門家への相談が極めて重要です。

自己破産は法的な手続きであり、生活保護との併用には制度特有のルールや制限が存在します。

例えば、破産手続き中に生活保護費がどう扱われるのか・資産や収入の申告はどこまで必要なのか・受給中に選べる債務整理の種類など、一般の方には判断が難しいポイントが多くあります。

専門家に相談することで、制度の誤解や申告漏れによる不利益を防ぎ、最短かつ適切な方法で手続きを進められるでしょう。

また、弁護士は法テラスを通じて費用の立て替え制度を活用できるため、経済的な負担を最小限に抑えることも可能です。

生活保護と自己破産を併用する際には、書類の準備・福祉事務所との連携など複雑な調整が伴うため、専門家に依頼して計画的に進めることが安心への近道です。

自己破産中に生活保護を受ける際におすすめの弁護士・司法書士事務所

自己破産中に生活保護を受けたい際におすすめの弁護士・司法書士事務所

自己破産中に生活保護を受けたい場合、制度の併用や手続きの進め方については高度な専門知識が求められます。

複雑な状況をスムーズに進めるためには、生活保護制度に理解があり、自己破産や債務整理に強い弁護士・司法書士事務所への依頼が欠かせません。

ここでは、自己破産と生活保護の併用に対応できる経験豊富な事務所を8社厳選し、それぞれの特徴や強みを詳しく紹介します。

  1. 司法書士法人アストレックス
  2. ウイズユー司法書士事務所
  3. SAO司法書士法人
  4. イーライフ司法書士法人
  5. 六本木総合法律事務所
  6. ふくだ総合法務事務所
  7. 司法書士アクティブ法務事務所
  8. 司法書士エストリーガルオフィス

司法書士法人アストレックス

司法書士法人アストレックス

住所 大阪府大阪市中央区谷町2丁目4番5号 谷町センタービル10階
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司法書士法人アストレックスは、債務整理全般に精通しており、自己破産と生活保護の併用にも数多くの実績があります。

生活保護受給者への対応経験が豊富なため、スムーズに福祉事務所との連携や必要書類の準備・報告義務のサポートをしてくれるのが強みです。

費用面では分割払いや法テラスの利用にも対応しており、経済的に余裕がない依頼者でも安心して相談できるでしょう。

また、依頼者の生活状況や健康状態に配慮した柔軟な相談方法を導入しているため、外出が難しい方でも手続きを進めやすい環境が整っています。

司法書士法人アストレックスの口コミ

依頼から着手まで非常に早く、費用の分割にも応じて頂き、全て終了後もアフターフォローがあるので最後まで安心できました。ありがとうございました。

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ウイズユー司法書士事務所

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住所 大阪府大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル本館7階
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ウイズユー司法書士事務所は、全国からの相談に対応できる体制を整え、生活保護中の自己破産にも強いサポートを提供しています。

特に、債務整理における依頼者の負担軽減に注力しており、生活保護受給者の事情に合わせた手続き進行を徹底。

福祉事務所への報告や必要書類の取りまとめ、口座明細や家計簿の整備など、煩雑な作業も代行してくれます。

さらに、依頼者が抱える精神的な不安にも配慮し、相談時から債務整理完了まで同じ担当者が一貫して対応するスタイルを採用しています。

こうしたきめ細やかなサービスが、生活再建への安心感につながるでしょう。

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SAO司法書士法人

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SAO司法書士法人は、生活保護を受けながら自己破産を検討している人への支援体制が充実しています。

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依頼者一人ひとりの状況に合わせた柔軟な提案と、法的根拠に基づく確実な手続き進行が強みです。

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イーライフ司法書士法人

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生活保護中の依頼者に対しては、負担を最小限に抑えるため、積極的に法テラスの利用や分割払いの提案をしています。

さらに、破産手続きで必要となる通帳のコピーや収入・資産の証明書類の準備をサポートし、書類不備による遅延を防ぎます。

担当者は依頼者とのコミュニケーションを重視し、不安や疑問をその都度解消してくれるため、初めて債務整理をする方でも安心でしょう。

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六本木総合法律事務所

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複雑な財産状況や多額の債務が絡むケースでも、綿密な戦略を立てて進めるため、免責の可能性を高められます。

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ふくだ総合法務事務所

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生活保護受給中の自己破産では、福祉事務所とのやり取りや必要書類の提出が重要になりますが、そうした事務手続きを丁寧にサポートしてくれます。

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司法書士アクティブ法務事務所

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自己破産と生活保護は併用できる!専門家に相談して正しい流れをしよう

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自己破産と生活保護は、それぞれ独立した制度であり、条件を満たせば併用も可能です。

借金が免責された後でも、生活に必要な収入や資産が不足していれば、生活保護の受給は認められます。

ただし、資産・収入の厳格な管理・福祉事務所への報告義務・扶養照会や就労指導への対応など、特有のルールや負担が伴います。

制度の誤解や申告漏れによる不利益を避けるためにも、早い段階で弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きと生活再建計画を立てましょう。