お金を貸した相手が自己破産したら返ってくる?返済義務・回収の可能性を解説

「知人や友人に貸したお金が、自己破産されたら返ってくるのか不安」
「自己破産後に貸した側に返済義務があるのか知りたい」
「少しでも回収できる方法や可能性があるのか気になる」

知人や友人、あるいは取引先にお金を貸していた場合、相手が突然自己破産すると知ったら大きな不安に包まれるでしょう。

結論からいえば、自己破産は借金の返済義務を免除する制度であるため、貸したお金が返ってくる可能性は非常に低いのが現実です。

しかし、全ての場合で諦める必要はなく、一定の手続きや例外により回収できるケースもあります。

本記事では、自己破産と債権回収の仕組みや貸主に生じるリスクや注意点回収を目指すための方法をわかりやすく解説します。

お金を貸した相手が自己破産したら債権はどう扱われる?

お金を貸した相手が自己破産したら債権はどう扱われる?

相手が自己破産をすると、こちらが貸したお金=債権はどのように扱われるのでしょうか。

返済義務が消えるのか、あるいは一部でも回収できるのか、不安に思う方は多いでしょう。

ここでは、自己破産の仕組みと債権の扱いについて解説します。

  1. 自己破産とは?
  2. お金を貸した相手が自己破産した場合は基本的に返済は免除される
  3. 保証人がいる場合は回収できるケースもある

自己破産とは?

自己破産とは、借金などの債務を返済することが極めて困難になった人が、裁判所に申立てをして、免責許可を得ることで返済義務を免除される制度です。

日本の破産法に基づく手続きで、生活再建のために設けられています。

自己破産が認められると原則として全ての借金は支払い不要となりますが、生活に必要最低限の財産を除いて、換金可能な資産は処分され債権者へ配分されます。

ただし、税金や養育費・罰金などは非免責債権と呼ばれ、免除の対象外となるため注意が必要です。

つまり、貸主が個人的に相手へお金を貸していた場合、多くは他の債権と同列に扱われ、回収は極めて難しくなってしまいます。

お金を貸した相手が自己破産した場合は基本的に返済は免除される

相手が自己破産をして免責が認められると、貸主が有していた債権は原則的に返済義務が消滅します。

つまり、こちらがどれほどの金額を貸していても、自己破産の手続き後は取り立てる権利を失うのです。

仮に破産者に財産が残っていた場合、裁判所が選任する破産管財人によって換価され、債権者へ平等に分配されます。

しかし、配分される金額はごくわずかで、債権の全額を取り戻すことはほぼ不可能といえるでしょう。

これは自己破産が債務者の生活再建を目的にしているためであり、貸主としては非常に厳しい現実です。

そのため、貸金契約をする際には契約書の作成や保証人の設定など、事前の備えが重要となります。

保証人がいる場合は回収できるケースもある

相手が自己破産しても、保証人をつけていた場合には話が変わります。

保証人は、債務者が返済できないときに代わりに支払う義務を負っているため、自己破産による免責の影響を受けません。

つまり、借主が自己破産して返済不能となっても、保証人に対して請求できる可能性が残されます。

ただし、保証人自身の資力が不足している場合や、保証人まで自己破産してしまった場合には回収は難しくなります。

また、連帯保証人の場合は通常の保証人以上に強い責任を負うため、貸主にとっては回収可能性が高まるのです。

貸し倒れリスクを避けるには、契約段階でしっかりと保証人を設定しておきましょう。

お金を貸した相手が自己破産した場合に返済されるケース

お金を貸した相手が自己破産した場合に返済されるケース

自己破産をすると原則として借金は免除されますが、必ずしも全て回収不能とは限りません。

破産手続きの進め方や貸し方の内容によっては、債権者が返済を受けられるケースも存在します。

ここでは、お金を貸した相手が自己破産した場合に返済されるケースを解説します。

  1. 破産財団から配当を受けられる場合
  2. 担保や保証人がある場合
  3. 非免責債権に該当する場合
  4. 破産手続き前に任意で返済を受けた場合

破産財団から配当を受けられる場合

自己破産の手続きでは、破産者の財産を現金化し、債権者に公平に分配する仕組みがあります。

この財産を破産財団と呼びます。

破産財団には、不動産や車・預貯金・保険の解約返戻金など、生活に不要と判断された資産が含まれます。

破産管財人がこれらを処分し、残ったお金を債権者へ配当するのです。

ただし、優先的に支払われるのは税金や未払い給与などの優先的債権であり、一般の貸金債権はその後に回されるため、配当額はごくわずかになることが多いです。

それでも、破産者に一定の資産がある場合には、ゼロではなく一部の返済を受けられる可能性があります。

担保や保証人がある場合

貸し付けに際して担保を設定していたり、保証人を立てていたりした場合には、自己破産後でも返済を受けられる可能性があります。

例えば不動産や自動車などの担保付き融資であれば、担保物件を売却して貸付金の一部を回収できます。

さらに、連帯保証人や保証人がいる場合、債務者が自己破産しても保証人は返済義務を免れないため、債権者は保証人に請求することが可能です。

特に連帯保証人の場合は、主たる債務者と同じ責任を負うため、請求のハードルは低いでしょう。

ただし、保証人自身に資力がなければ回収は難しく、保証人も自己破産を選択するケースもあるため、必ずしも全額回収できるとは限りません。

非免責債権に該当する場合

自己破産しても、全ての債務が免除されるわけではありません。

法律で非免責債権とされるものは、破産後も返済義務が残ります。

具体的には、税金や国民健康保険料・養育費・婚姻費用の分担金・悪意による不法行為に基づく損害賠償請求などが該当します。

もし貸したお金がこれらに関連している場合、相手が自己破産しても返済を求めることが可能です。

ただし、通常の個人間の貸し借りは非免責債権には含まれません。

したがって、このケースは限定的ではあるものの、債権内容によっては返済を受けられることがあります。

非免責債権に当たるかどうかは専門的な判断が必要なため、弁護士や司法書士に相談することが望ましいでしょう。

破産手続き前に任意で返済を受けた場合

自己破産の申立てをする前に相手から任意で返済を受けていた場合、その分については有効とされる可能性があります。

つまり、破産手続き開始決定前であれば、回収済みのお金を返す必要はないケースもあるのです。

ただし、破産手続き直前の偏頗(へんぱ)弁済と判断されると、破産管財人によって取り消しの対象となり、返済を受けた金額を破産財団に戻さなければならない場合もあります。

そのため、破産手続き直前の返済は必ずしも安全ではありません。

任意返済が有効と認められるかは、返済時期や状況・金額などを総合的に判断して決まります。

相手からの返済を受けた際には、後で返還を求められるリスクもあることを覚えておきましょう。

お金を貸した相手が自己破産した場合の具体的な対応

お金を貸した相手が自己破産した場合の具体的な対応

お金を貸した相手が自己破産すると、驚きや不安から慌ててしまう人も多いですが、冷静に正しい手順を踏むことが大切です。

ここでは、債権者として最低限すべき対応や注意点を解説します。

  1. 裁判所・破産管財人からの通知を確認する
  2. 債権届出を提出する
  3. 配当の可能性を把握する
  4. 保証人や担保がある場合は請求する
  5. 取り立て行為はしない

裁判所・破産管財人からの通知を確認する

自己破産手続きが開始されると、裁判所や破産管財人から債権者宛てに通知が送られてきます。

この通知には、債権届出の締め切りや債権者集会の期日など、今後の手続きに必要な情報が記載されています。

通知を見落としたり放置してしまうと、配当を受けられる可能性があっても権利を失うことになりかねません。

債権届出の期限を過ぎると、原則として破産手続きに参加できず、返済を受ける道が閉ざされてしまいます。

通知が届いた際には必ず内容を確認し、期日までに対応できるようスケジュールを調整することが重要です。

債権届出を提出する

破産手続きに参加するためには、債権届出を出す必要があります。

これは、どのくらいの金額を貸しているかを裁判所や破産管財人に申告する手続きです。

債権届出書には、貸付金額や発生日時・契約内容などを記載し、必要に応じて契約書や振込記録などの証拠書類を添付します。

債権届出をすることで、破産財団からの配当を受ける権利が得られるのです。

逆に届出をしないと、たとえ破産者に資産があっても配当を受けられないので注意してください。

提出には期限があるため、裁判所からの通知を受けたら早めに準備し、必要書類を整えて提出することが大切です。

配当の可能性を把握する

自己破産の手続きでは、破産者の財産を換金して債権者に配当する管財事件と、財産がほとんどなく配当の見込みがない同時廃止事件があります。

どちらの手続きになるかによって、返済が受けられるかどうかは大きく変わります。

もし管財事件となれば破産財団からの配当を受け取れる可能性がありますが、債権者が多い・優先順位の高い債権がある場合には、一般の貸金債権者に回ってくる金額はごくわずかです。

一方、同時廃止事件となると財産がほぼないため、回収は事実上困難です。

通知や債権者集会を通じて、破産管財人の説明を確認し、自分の債権がどの程度回収可能か把握しておきましょう。

保証人や担保がある場合は請求する

相手が自己破産しても、保証人や担保が設定されている場合には、返済を受けられる可能性があります。

例えば連帯保証人がいれば、破産者に代わって返済義務を負うため、保証人に請求できます。

また担保付きの債権であれば、担保物件を売却して回収することが可能です。

ただし、保証人自身に返済能力がなければ支払いを受けられずに保証人も破産を選ぶケースもあるため、必ずしも全額回収できるとは限りません。

また担保についても、評価額や市場価格によっては満額回収が難しい場合もあります。

そのため、保証人や担保の有無を早めに確認し、現実的にどの程度回収できるのかを検討することが大切です。

取り立て行為はしない

相手が自己破産の手続きを開始した後に、直接返済を迫るような行為は法律で禁止されています。

電話や訪問での取り立て・勤務先や家族に返済を求める行為などは債権者平等の原則に反し、違法行為と見なされる可能性があるのです。

こうすることで、債権者自身が裁判所から制裁を受けることもあり得ます。

自己破産は全ての債権者を平等に扱う手続きであるため、個別に取り立てをすることは認められていません。

債権者としてできることは、裁判所や破産管財人の指示に従って手続きを進めることに尽きます。

お金を貸した相手が自己破産したときは専門家に相談すべき

お金を貸した相手が自己破産したときは専門家に相談すべき

お金を貸した相手が自己破産してしまった場合、多くの人はもう返ってこないのかと不安に感じるでしょう。

確かに自己破産では返済義務が免除されるため、回収は困難ですが、保証人や担保がある場合などケースによっては一部返済を受けられる可能性もあります。

ただし、破産手続きは専門的な知識が必要で、債権届出の方法や期限を誤ると権利を失ってしまうリスクもあります。

そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談するようにしましょう。

専門家は、債権者としてできる対応を整理し、現実的に回収できるかどうかを見極めてくれます。

また、取り立て禁止のルールや法律面での注意点もアドバイスしてくれるため、トラブルを避けながら正しい対応ができるでしょう。

お金を貸した相手が自己破産した際に相談すべき弁護士・司法書士事務所6選

お金を貸した相手が自己破産した際に相談すべき弁護士・司法書士事務所6選

相手が自己破産してしまうと、返済を受けられる可能性は低くなります。

しかし、保証人や担保の有無・破産財団からの配当の可能性など、状況によっては一部回収のチャンスが残されている場合もあります。

その判断を誤らないためには、専門知識をもつ弁護士や司法書士に相談することが欠かせません。

ここでは、債権回収や自己破産手続きに強い実績をもつ6つの事務所を紹介します。

  1. 司法書士法人アストレックス
  2. グリーン司法書士法人
  3. ウイズユー司法書士事務所
  4. 司法書士てらやま事務所
  5. 司法書士法人ホワイトリーガル
  6. シン・イストワール法律事務所

司法書士法人アストレックス

司法書士法人アストレックス

住所 大阪府大阪市中央区谷町2丁目4番5号 谷町センタービル10階
受付時間 9:00~21:00
電話番号 0120-232-079
対応地域 全国
初回相談費用 無料
任意整理の費用 着手金:22,000/1社
成功報酬:返還額の18〜20%
個人再生の費用 330,000〜385,000円+実費
自己破産の費用 330,000〜385,000円+実費

司法書士法人アストレックスは、借金問題全般に強い対応力をもつ事務所で、自己破産や任意整理などの債務整理に加えて貸金トラブルに関する相談実績も豊富です。

特に、貸したお金が返ってこないときの対応について、債権者の立場から適切なアドバイスをしてくれる点が心強いでしょう。

自己破産の流れや債権届出の必要性など、複雑に思える部分を分かりやすく説明してもらえるので、初めての方でも安心して相談できます。

初回相談は無料ででき、オンライン相談も可能なため、忙しい方や遠方の方でも気軽に利用できます。

司法書士法人アストレックスの口コミ

依頼から着手まで非常に早く、費用の分割にも応じて頂き、全て終了後もアフターフォローがあるので最後まで安心できました。ありがとうございました。

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グリーン司法書士法人

グリーン司法書士法人

住所 【東京】東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル12階
【大阪】大阪府大阪市中央区難波4丁目4−4 難波御堂筋センタービル8階
【名古屋】愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 大名古屋ビルヂング11階
受付時間 平日:9:00~20:00
土日祝:9:00~18:00
電話番号 0120-797-031
対応地域 全国
初回相談費用 無料
任意整理の費用 21,780円〜/1社
個人再生の費用 300,000円〜
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グリーン司法書士法人は、大阪を拠点に全国対応をしている司法書士事務所で、借金トラブルや債務整理の案件に特化しています。

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依頼者に寄り添う姿勢を大切にしており、公式サイトでも債権者側の相談に関する情報を公開している点は信頼性が高いといえます。

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ウイズユー司法書士事務所

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住所 大阪府大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル本館7階
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任意整理の費用 11,000〜110,000円/1社
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ウイズユー司法書士事務所は、関西圏を中心に全国からの借金トラブル相談に対応しており、特に親身で丁寧な対応に定評のある事務所です。

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費用面でも分割払いが可能で、依頼者に優しい仕組みが整っています。

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司法書士てらやま事務所

住所 愛知県名古屋市中村区則武2丁目14番4号 カーサスギトピア2E
受付時間 9:00~20:00
電話番号 0800-200-2111
対応地域 全国
初回相談費用 無料
任意整理の費用 基本報酬:33,000円/1社
通信費:2,200円/1社
個人再生の費用 330,000円〜385,000円+実費
自己破産の費用 275,000円+実費

司法書士てらやま事務所は、債務整理をはじめとした借金問題に幅広く対応する事務所です。

相手の自己破産により返済が難しくなった場合、債権者としてどう動くべきか、具体的な手順を提示してくれます。

債権届出の提出や保証人・担保に関する対応についても、実務経験に基づいたアドバイスが期待できます。

また、少人数の事務所ならではのフットワークの軽さも魅力で、依頼者の要望に柔軟に対応してもらえる点も安心でしょう。

公式サイトでも相談事例が掲載されており、依頼者がどのような結果を得られたのかを確認できるのも信頼性を高めています。

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司法書士法人ホワイトリーガル

司法書士法人ホワイトリーガル

住所 東京都港区三田1−3−40 天祥麻布十番ビル408
受付時間 10:00~18:00
電話番号 0120-768-878
対応地域 全国
初回相談費用 無料
任意整理の費用 44,000円/1件+実費
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自己破産の費用 330,000円+実費

司法書士法人ホワイトリーガルは、借金問題や債務整理に特化した事務所として高い評価を得ています。

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シン・イストワール法律事務所

シン・イストワール法律事務所

 

住所 東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4F
受付時間 24時間
電話番号 0120-313-216
対応地域 全国
初回相談費用 無料
任意整理の費用 着手金:58,300円/1社
減額報酬:減額分の11%相当
個人再生の費用 506,000〜605,000円+11,000円/1社
自己破産の費用 407,000〜506,000円+実費+11,000円/1社

シン・イストワール法律事務所は、弁護士が所属する法律事務所として、司法書士では対応できない高額債権や複雑な案件にも強みをもっています。

相手が自己破産した場合に、債権者としてどこまで回収できるのか、専門的かつ実践的なアドバイスを受けられます。

また、任意整理や個人再生など自己破産以外の解決策も視野に入れ、幅広いサポートが可能。

全国対応しており、電話やオンライン相談にも積極的に応じているため、遠方の方でも利用しやすいのが魅力です。

シン・イストワール法律事務所の口コミ

マイナスの口コミ見て少し不安でしたが実際に行ってみたらすごく感じが良くて解決も思ったより全然スピーディでした。ありがとうございました。

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お金を貸した相手が自己破産した場合は専門家に相談して対応してもらおう

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自己破産は債務者の生活再建を目的とする制度であり、原則としてお金を貸した側は返済を受けられなくなります。

ただし、担保や保証人がある場合、または非免責債権に該当する場合など、一部回収の可能性が残されているケースもあります。

大切なのは感情的になって取り立てをせず、裁判所や破産管財人からの通知に基づいて正しい手続きを取ることです。

返済が見込めるのかどうかは状況によって異なるため、自己判断ではなく弁護士や司法書士といった専門家に相談することで、現実的な対応策を見出せます。

冷静に行動することが、結果的に最も有利な解決につながるでしょう。