「知人や友人に貸したお金が、自己破産されたら返ってくるのか不安」
「自己破産後に貸した側に返済義務があるのか知りたい」
「少しでも回収できる方法や可能性があるのか気になる」
知人や友人、あるいは取引先にお金を貸していた場合、相手が突然自己破産すると知ったら大きな不安に包まれるでしょう。
結論からいえば、自己破産は借金の返済義務を免除する制度であるため、貸したお金が返ってくる可能性は非常に低いのが現実です。
しかし、全ての場合で諦める必要はなく、一定の手続きや例外により回収できるケースもあります。
本記事では、自己破産と債権回収の仕組みや貸主に生じるリスクや注意点・回収を目指すための方法をわかりやすく解説します。
お金を貸した相手が自己破産したら債権はどう扱われる?
相手が自己破産をすると、こちらが貸したお金=債権はどのように扱われるのでしょうか。
返済義務が消えるのか、あるいは一部でも回収できるのか、不安に思う方は多いでしょう。
ここでは、自己破産の仕組みと債権の扱いについて解説します。
- 自己破産とは?
- お金を貸した相手が自己破産した場合は基本的に返済は免除される
- 保証人がいる場合は回収できるケースもある
自己破産とは?
自己破産とは、借金などの債務を返済することが極めて困難になった人が、裁判所に申立てをして、免責許可を得ることで返済義務を免除される制度です。
日本の破産法に基づく手続きで、生活再建のために設けられています。
自己破産が認められると原則として全ての借金は支払い不要となりますが、生活に必要最低限の財産を除いて、換金可能な資産は処分され債権者へ配分されます。
ただし、税金や養育費・罰金などは非免責債権と呼ばれ、免除の対象外となるため注意が必要です。
つまり、貸主が個人的に相手へお金を貸していた場合、多くは他の債権と同列に扱われ、回収は極めて難しくなってしまいます。
お金を貸した相手が自己破産した場合は基本的に返済は免除される
相手が自己破産をして免責が認められると、貸主が有していた債権は原則的に返済義務が消滅します。
つまり、こちらがどれほどの金額を貸していても、自己破産の手続き後は取り立てる権利を失うのです。
仮に破産者に財産が残っていた場合、裁判所が選任する破産管財人によって換価され、債権者へ平等に分配されます。
しかし、配分される金額はごくわずかで、債権の全額を取り戻すことはほぼ不可能といえるでしょう。
これは自己破産が債務者の生活再建を目的にしているためであり、貸主としては非常に厳しい現実です。
そのため、貸金契約をする際には契約書の作成や保証人の設定など、事前の備えが重要となります。
保証人がいる場合は回収できるケースもある
相手が自己破産しても、保証人をつけていた場合には話が変わります。
保証人は、債務者が返済できないときに代わりに支払う義務を負っているため、自己破産による免責の影響を受けません。
つまり、借主が自己破産して返済不能となっても、保証人に対して請求できる可能性が残されます。
ただし、保証人自身の資力が不足している場合や、保証人まで自己破産してしまった場合には回収は難しくなります。
また、連帯保証人の場合は通常の保証人以上に強い責任を負うため、貸主にとっては回収可能性が高まるのです。
貸し倒れリスクを避けるには、契約段階でしっかりと保証人を設定しておきましょう。
お金を貸した相手が自己破産した場合に返済されるケース
自己破産をすると原則として借金は免除されますが、必ずしも全て回収不能とは限りません。
破産手続きの進め方や貸し方の内容によっては、債権者が返済を受けられるケースも存在します。
ここでは、お金を貸した相手が自己破産した場合に返済されるケースを解説します。
- 破産財団から配当を受けられる場合
- 担保や保証人がある場合
- 非免責債権に該当する場合
- 破産手続き前に任意で返済を受けた場合
破産財団から配当を受けられる場合
自己破産の手続きでは、破産者の財産を現金化し、債権者に公平に分配する仕組みがあります。
この財産を破産財団と呼びます。
破産財団には、不動産や車・預貯金・保険の解約返戻金など、生活に不要と判断された資産が含まれます。
破産管財人がこれらを処分し、残ったお金を債権者へ配当するのです。
ただし、優先的に支払われるのは税金や未払い給与などの優先的債権であり、一般の貸金債権はその後に回されるため、配当額はごくわずかになることが多いです。
それでも、破産者に一定の資産がある場合には、ゼロではなく一部の返済を受けられる可能性があります。
担保や保証人がある場合
貸し付けに際して担保を設定していたり、保証人を立てていたりした場合には、自己破産後でも返済を受けられる可能性があります。
例えば不動産や自動車などの担保付き融資であれば、担保物件を売却して貸付金の一部を回収できます。
さらに、連帯保証人や保証人がいる場合、債務者が自己破産しても保証人は返済義務を免れないため、債権者は保証人に請求することが可能です。
特に連帯保証人の場合は、主たる債務者と同じ責任を負うため、請求のハードルは低いでしょう。
ただし、保証人自身に資力がなければ回収は難しく、保証人も自己破産を選択するケースもあるため、必ずしも全額回収できるとは限りません。
非免責債権に該当する場合
自己破産しても、全ての債務が免除されるわけではありません。
法律で非免責債権とされるものは、破産後も返済義務が残ります。
具体的には、税金や国民健康保険料・養育費・婚姻費用の分担金・悪意による不法行為に基づく損害賠償請求などが該当します。
もし貸したお金がこれらに関連している場合、相手が自己破産しても返済を求めることが可能です。
ただし、通常の個人間の貸し借りは非免責債権には含まれません。
したがって、このケースは限定的ではあるものの、債権内容によっては返済を受けられることがあります。
非免責債権に当たるかどうかは専門的な判断が必要なため、弁護士や司法書士に相談することが望ましいでしょう。
破産手続き前に任意で返済を受けた場合
自己破産の申立てをする前に相手から任意で返済を受けていた場合、その分については有効とされる可能性があります。
つまり、破産手続き開始決定前であれば、回収済みのお金を返す必要はないケースもあるのです。
ただし、破産手続き直前の偏頗(へんぱ)弁済と判断されると、破産管財人によって取り消しの対象となり、返済を受けた金額を破産財団に戻さなければならない場合もあります。
そのため、破産手続き直前の返済は必ずしも安全ではありません。
任意返済が有効と認められるかは、返済時期や状況・金額などを総合的に判断して決まります。
相手からの返済を受けた際には、後で返還を求められるリスクもあることを覚えておきましょう。
お金を貸した相手が自己破産した場合の具体的な対応
お金を貸した相手が自己破産すると、驚きや不安から慌ててしまう人も多いですが、冷静に正しい手順を踏むことが大切です。
ここでは、債権者として最低限すべき対応や注意点を解説します。
- 裁判所・破産管財人からの通知を確認する
- 債権届出を提出する
- 配当の可能性を把握する
- 保証人や担保がある場合は請求する
- 取り立て行為はしない
裁判所・破産管財人からの通知を確認する
自己破産手続きが開始されると、裁判所や破産管財人から債権者宛てに通知が送られてきます。
この通知には、債権届出の締め切りや債権者集会の期日など、今後の手続きに必要な情報が記載されています。
通知を見落としたり放置してしまうと、配当を受けられる可能性があっても権利を失うことになりかねません。
債権届出の期限を過ぎると、原則として破産手続きに参加できず、返済を受ける道が閉ざされてしまいます。
通知が届いた際には必ず内容を確認し、期日までに対応できるようスケジュールを調整することが重要です。
債権届出を提出する
破産手続きに参加するためには、債権届出を出す必要があります。
これは、どのくらいの金額を貸しているかを裁判所や破産管財人に申告する手続きです。
債権届出書には、貸付金額や発生日時・契約内容などを記載し、必要に応じて契約書や振込記録などの証拠書類を添付します。
債権届出をすることで、破産財団からの配当を受ける権利が得られるのです。
逆に届出をしないと、たとえ破産者に資産があっても配当を受けられないので注意してください。
提出には期限があるため、裁判所からの通知を受けたら早めに準備し、必要書類を整えて提出することが大切です。
配当の可能性を把握する
自己破産の手続きでは、破産者の財産を換金して債権者に配当する管財事件と、財産がほとんどなく配当の見込みがない同時廃止事件があります。
どちらの手続きになるかによって、返済が受けられるかどうかは大きく変わります。
もし管財事件となれば破産財団からの配当を受け取れる可能性がありますが、債権者が多い・優先順位の高い債権がある場合には、一般の貸金債権者に回ってくる金額はごくわずかです。
一方、同時廃止事件となると財産がほぼないため、回収は事実上困難です。
通知や債権者集会を通じて、破産管財人の説明を確認し、自分の債権がどの程度回収可能か把握しておきましょう。
保証人や担保がある場合は請求する
相手が自己破産しても、保証人や担保が設定されている場合には、返済を受けられる可能性があります。
例えば連帯保証人がいれば、破産者に代わって返済義務を負うため、保証人に請求できます。
また担保付きの債権であれば、担保物件を売却して回収することが可能です。
ただし、保証人自身に返済能力がなければ支払いを受けられずに保証人も破産を選ぶケースもあるため、必ずしも全額回収できるとは限りません。
また担保についても、評価額や市場価格によっては満額回収が難しい場合もあります。
そのため、保証人や担保の有無を早めに確認し、現実的にどの程度回収できるのかを検討することが大切です。
取り立て行為はしない
相手が自己破産の手続きを開始した後に、直接返済を迫るような行為は法律で禁止されています。
電話や訪問での取り立て・勤務先や家族に返済を求める行為などは債権者平等の原則に反し、違法行為と見なされる可能性があるのです。
こうすることで、債権者自身が裁判所から制裁を受けることもあり得ます。
自己破産は全ての債権者を平等に扱う手続きであるため、個別に取り立てをすることは認められていません。
債権者としてできることは、裁判所や破産管財人の指示に従って手続きを進めることに尽きます。
お金を貸した相手が自己破産したときは専門家に相談すべき
お金を貸した相手が自己破産してしまった場合、多くの人はもう返ってこないのかと不安に感じるでしょう。
確かに自己破産では返済義務が免除されるため、回収は困難ですが、保証人や担保がある場合などケースによっては一部返済を受けられる可能性もあります。
ただし、破産手続きは専門的な知識が必要で、債権届出の方法や期限を誤ると権利を失ってしまうリスクもあります。
そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談するようにしましょう。
専門家は、債権者としてできる対応を整理し、現実的に回収できるかどうかを見極めてくれます。
また、取り立て禁止のルールや法律面での注意点もアドバイスしてくれるため、トラブルを避けながら正しい対応ができるでしょう。
お金を貸した相手が自己破産した際に相談すべき弁護士・司法書士事務所6選
相手が自己破産してしまうと、返済を受けられる可能性は低くなります。
しかし、保証人や担保の有無・破産財団からの配当の可能性など、状況によっては一部回収のチャンスが残されている場合もあります。
その判断を誤らないためには、専門知識をもつ弁護士や司法書士に相談することが欠かせません。
ここでは、債権回収や自己破産手続きに強い実績をもつ6つの事務所を紹介します。
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自己破産の流れや債権届出の必要性など、複雑に思える部分を分かりやすく説明してもらえるので、初めての方でも安心して相談できます。
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司法書士法人アストレックスの口コミ
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グリーン司法書士法人
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受付時間 | 平日:9:00~20:00 土日祝:9:00~18:00 |
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対応地域 | 全国 |
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マイナスの口コミ見て少し不安でしたが実際に行ってみたらすごく感じが良くて解決も思ったより全然スピーディでした。ありがとうございました。
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お金を貸した相手が自己破産した場合は専門家に相談して対応してもらおう
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