裁判手続
司法書士の業務としては、法務局に提出する登記に関する手続があることはよく知られていますが、それ以外にも司法書士は裁判所へ提出する書類の作成・提出等の手続である裁判事務を行うこともできます。
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。
簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所における(1)民事訴訟手続、(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続、(3)支払督促手続、(4)証拠保全手続、(5)民事保全手続、(6)民事調停手続、(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務、(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。
簡裁訴訟代理等関係業務は、業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り、行うことができるとされています。
また、上記の簡裁訴訟代理等関係業務以外でも、裁判所へ提出する訴状や準備書面等の作成・提出業務を行うことができます。
この場合は、原則として、司法書士は代理権を有しませんので、主に書類の作成を通じて、本人が弁護士に依頼せずに直接訴訟等の手続を行うこと(本人訴訟)を支援する形をとります。
弁護士ではなく司法書士に依頼するメリットとしては、弁護士に依頼するよりも着手金や費用などが比較的安く、気軽に依頼できる点があげられます。
訴訟の目的となる物の価格が小さい事件の場合や、関係者が少なくそれほど複雑でない事件の場合などは、弁護士に依頼すると費用倒れになってしまうケースも多く、このような場合には司法書士に依頼するメリットが大きいと思われます。
逆に訴訟の目的となる物の価格がとても大きい事件や、何人もの関係者がいる複雑な事件などは、本人訴訟で対応していくには限界があるため、弁護士に依頼するほうがメリットがあるでしょう。
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