成年後見

認知症などになってしまうと判断能力が不十分となってしまい、不動産や預貯金などの財産を自分で管理したり、身のまわりの生活のために必要であっても内容を理解して契約するなど、これらの行為を自分で行うのが難しくなります。

また、自分に不利な契約であっても十分な判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあってしまうおそれもあります。

このような人のための支援の制度として「成年後見制度」というものがあります。

 

成年後見には、本人の判断能力が不十分になってから本人に代わってお金などの管理をしてもらう人を裁判所に決めてもらう「法定後見」と、まだ自分で判断できるときに、将来自分で判断できなくなったとき自分の代わりにお金などの管理をしてもらう後見人を自分で決めておく「任意後見」があります。

 

平成27年時点で65歳以上の高齢者の認知症患者数は約500万人にものぼり、今後もその数は増加していくと思われます。

それに反して日本では核家族化の影響などで単独世帯の割合が増加しており、以前のように同居の子どもに財産の管理を任せるというのは難しくなってきています。

また、同居の子どもたちに財産の管理を任せることができたとしても、将来、子供たちが相続財産の配分などで揉める可能性もあります。

そのような争いごとが発生しないように、また、安心して日常の生活が送れるように、将来の財産管理について少しでも不安があるときは、成年後見制度等の利用を考えてみましょう。

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