債務整理 債務整理とは、借金の減額や免除したり、債務の支払いに猶予を持たせたりすることにより、借金の返済に追われる生活を改め、経済的に生活を立て直すための手続のことです。 債務整理の手続には、①過払い金請求、②任意整理、③個人再生、④自己破産、⑤特定調停という5つの手続があります。 ① 過払い金返還請求 過払い金とは、貸金業者等へ返済する必要のなかった返しすぎた利息のことをいいます。 法律上、返す必要のなかったお金ですから、この過払い金を貸金業者等に返還請求することができます。 過払い金返還請求をすることで、払いすぎた利息を返してもらえる可能性があります。 基本報酬 1社 11,000円(税込) 成功報酬 過払い金が発生していた場合、返還額の18%プラス消費税訴訟により取り戻したときは返還額の20%プラス消費税 基本報酬は過払い金が取り戻せた場合のみ、返還を受けた過払い金から清算します 取り戻した過払い金の返還額が3万円未満の場合は、成功報酬のみ頂戴し、基本報酬は頂きません ②任意整理 裁判所を介した法的手続きをとらないで、直接各債権者と和解の交渉をする手続きです。借金の減額や金利の減免、分割支払い等の交渉をする手続きです。 キャッシングやカードローンだけでなく、クレジットカードによるショッピングについても同様に任意整理することができます。 また、任意整理の結果、過払い金が発生していることがあり、その場合、過払い金返還請求により、払いすぎた利息を取り戻すことも可能です。 費用 1社 11,000円(税込)〜 成功報酬 過払い金が発生していた場合、返還額の18%プラス消費税訴訟により取り戻したときは返還額の20%プラス消費税 減額報酬 なし ・別途事務手数料が必要です・分割でのお支払も可能 ③ 自己破産 財産がないために借金の返済ができない状態であることを裁判所に認めてもらい、借金の支払義務を免除(免責)してもらう手続きです。 高価な財産は手放さなければなりませんが、安価な財産については手元に残すことができ、破産手続後に新たに取得した収入や財産は生活費に充てたり、自分で保有することができます。 ただし、申立てには免責不許可事由や職業制限などの一定の制限があります。 申立書類作成費用(同時廃止) 330,000円(税込)+実費 申立書類作成費用(管財事件) 385,000円(税込)+実費 ・管財事件となった場合は、裁判所が選任する破産管財人の報酬である管財費用が別途必要になります。(事案によって裁判所が決定しますが、おおむね20万円~50万円)・債権者の数が6件を超える場合は1件につき11,000円(税込)を加算・分割でのお支払も可能・別途事務手数料が必要です ④ 個人再生 このままでは借金の返済ができそうになくなる状態であることを裁判所に認めてもらい、裁判所が認めてくれた返済計画案に従って減額された借金を3年~5年かけて分割で返済していく手続です。 破産と異なり、免責不許可事由や職業制限がなく、住宅ローンを支払中の自宅がある場合は自宅を手放さずに個人再生手続をすることができます。 申立書類作成費用 住宅賃金特別条項なし 330,000円(税込)+実費 住宅賃金特別条項あり 385,000円(税込)+実費 ・再生委員が選任された場合は、裁判所が選任する再生委員への報酬が別途必要になります。(事案によって裁判所が決定しますが、おおむね15万円~25万円)・債権者の数が6件を超える場合は1件につき11,000円(税込)を加算・分割でのお支払も可能・別途事務手数料が必要です ⑤ 特定調停 裁判所の調停委員を介して、貸金業者等と借金の返済について話し合う手続です。 裁判所の調停委員が主導して貸金業者等との話し合いを進めてくれるので、債務者に著しく不利な内容の話し合いとなる可能性が低く、本人で申立てをすることも比較的簡単です。 ただし、相手方債権者が裁判所への出頭に応じ、合意に至らなければ調停不成立となってしまいます。 報酬 個別にお見積もりいたします 0120-242-018 9:00-21:00 [平日] 10:00-18:00[日] ※土曜日のみ完全予約制 お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ